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法人市民税について

ページID:0083104 更新日:2026年9月1日更新 印刷ページ表示

法人市民税

法人市民税とは

 法人市民税は、市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人等に対してかかる税金です。法人の規模に応じて一定の額を負担する「均等割」と、国税である法人税額に応じて負担する「法人税割」があります。

 法人市民税=均等割+法人税割

 

納税義務者

 
納税義務がある法人(納税義務者)等 均等割   法人税割 
市内に事務所または事業所がある法人 課税 課税
市内に事務所または事業所は無いが、寮や保養所等がある法人 課税 非課税
市内に事務所または事業所などがある公益法人等や法人でない社団など 収益事業を行うもの  課税 課税
収益事業を行わないもの  課税 非課税

 

均等割

 ​均等割=均等割の税率(年額)×市内に事務所等があった月数÷12

※市内に事務所等または寮等を有していた期間が12ヶ月に満たない場合は、有していた月数によりあん分します。1月に満たないときは1月とし、1月を超え1月に満たない端数を生じたときは端数を切り捨てます。

 

税率表

資本金等の額 従業員の合計数 税率(年額)
50億円を超える法人 50人を超えるもの 3,000,000円
10億円を超え50億円以下の法人 50人を超えるもの 1,750,000円
10億円を超える法人 50人以下であるもの 410,000円
1億円を超え10億円以下の法人 50人を超えるもの 400,000円
50人以下であるもの 160,000円
1,000万円を超え1億円以下の法人 50人を超えるもの 150,000円
50人以下のもの 130,000円
1,000万円以下の法人 50人を超えるもの 120,000円
上記以外の法人 50,000円

 従業員数は、事業年度末時点における、西条市内の事務所・事業所等に勤務している方の人数です。

 休業期間中は、均等割はかかりません。「法人の設立・設置・異動等に関する申告書」に休業の旨を記載して提出してください。 事業再開後は再開の旨を記載し、提出してください。

 収益事業を行っていない公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人等で市長が認めるものについては、申請することにより均等割を減免することができます。法人市民税均等割の減免については、こちら 。

 

法人税割

 法人税割=課税標準となる法人税額×法人税割の税率

※複数の市町村に事務所または事業所がある場合、従業員の数に応じてあん分します。

 法人税割=課税標準となる法人税額÷全従業員数×西条市内の従業員数×法人税割の税率

税率表
事業年度の開始日 税率
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 12.1%
令和元年10月1日以降に開始した事業年度 8.4%

※参考 平成26年9月30日までに開始した事業年度 14.7%

 

申告・納付期限

 法人市民税の主な申告・納付の期限は、次のとおりです。

 法人市民税は、納税義務者である法人等が自ら税額を算出し、申告書を提出して納税する申告納付の制度がとられています。期限内の申告・納付にご協力をお願いします。

 
主な申告の種類 申告・納付期限
中間申告 予定申告※1 事業年度の初日から6か月を経過した日から2か月以内
仮決算による中間申告
確定申告 事業年度終了の日の翌日から2か月以内※2

※1 中間申告には、前期の実績額を基礎とする計算方法と、仮決算による計算方法の2種類があり、前期の実績額を基礎とする計算によって申告するものを特に予定申告といいます。予定申告が必要な場合は、次のとおりです。

・事業年度が6ヶ月を超え、前事業年度の確定法人税割額÷前事業年度の月数×6で計算した金額が10万円以上の場合

・前事業年度に1年を通して事業を行っていた場合は、確定法人税額が20万円を超えた場合

※2 法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は、法人市民税についてもその期間だけ申告期限が延長されますが、納期限の延長はありません。

 

法人の設立・設置・異動等添付書類一覧

 西条市に法人を設立・設置した場合や商号等が変更になったり、支店を閉鎖した場合には「法人の設立・設置・異動等に関する申告書」を提出してください。

 
異動の内容    登記簿謄本の写し      定款の写し      その他の書類
市内に法人等を設立した 〇 〇  
市内に事務所(支店)等を設置した 〇 〇  
商号、本店所在地、資本金、代表者、事業種目を変更した 〇 ―  
事業年度を変更した ― 〇 議事録の写し
確定申告期限を延長した ― ― 申告期限の延長の特例の申請書の写し
合併・分割した 〇 ― 合併契約書の写し、または分割契約書の写し
連結納税の承認・取消をした ― ― 連結納税の承認申請の写し、または連結完全支配等を有しなくなった旨を記載した書類の写し
解散・精算結了をした 〇 ―  
市内の事務所(支店)等を閉鎖した ― ―  
休業・再開をした ― ―  

 

納付について

 納付書は法人市民税納付書 をご利用ください。

西条市役所本庁及び西部支所のほか、下記の金融機関で納付することができます。

金融機関一覧
銀行 愛媛銀行、伊予銀行、広島銀行、香川銀行、百十四銀行、四国内のゆうちょ銀行
金庫 東予信用金庫、愛媛信用金庫、四国労働金庫
農協等 周桑農業協同組合、えひめ未来農業協同組合

 ※金融機関等の名称は、合併・統廃合により変更となる場合があります。

 

エルタックスについて

 西条市では地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告、電子申請、届出を受け付けています。

 また、全国一斉に地方税共通納税システムを利用した地方税の電子納付が可能になりました。支払い窓口に出向くことなく、自宅や職場のパソコンから電子納税ができる便利なシステムですので、ぜひご利用ください。地方税共通納税システムに関するお知らせはこちら。

 

 

 

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