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従業員や事業所の異動があった場合は届け出が必要です

ページID:0083103 更新日:2026年10月6日更新 印刷ページ表示

事業主の皆さまへ【個人住民税の特別徴収】
従業員や事業所の異動があった場合は届け出が必要です

個人の方はこちらをご参照ください

従業員に退職・転勤等の異動があった場合

 給与支払報告書提出以降、特別徴収とした従業員に退職や転勤等の異動があった場合は、すみやかに「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を作成しご提出ください。

退職者の未徴収税額は一括で天引きできます

 特別徴収とした従業員が退職した場合に未徴収税額(特別徴収しきれなかった残りの税額)がある場合には、最後に支払う給与や退職手当等から、その未徴収税額を一括で天引きすることができます。最後に支払う給与や退職手当等が未徴収税額より多い場合には、一括徴収にご協力ください。

退職期間が6月1日から12月31日の場合…従業員本人の申し出により一括徴収が可能です
退職期間が1月1日から4月30日の場合…一括徴収が義務付けられています

特別徴収する従業員が増えたら

 新しく従業員が入社した等、特別徴収する従業員が増えた場合は、すみやかに「市県民税特別徴収への切替連絡票」を作成しご提出ください。

事業所の名称や所在地に変更があるときは 

 特別徴収している事業所の名称や所在地、連絡先が変更になった場合は、すみやかに「特別徴収義務者名称等変更届出書」を作成しご提出ください。
※法人市民税の申告を西条市に提出している場合は、法人市民税についての異動届等も必要になります。詳しくは本庁市民税課までお問い合わせください。

特別徴収税額の納期の特例

 給与等の支払いを受ける者が常時10人未満の事業所は、市長に「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出し、承認を受けることにより、毎月特別徴収した税額の納入を次の2回とすることができます。

6月から11月までの特別徴収分…11月分(12月10日納期限)で納付
12月から翌年5月までの特別徴収分…翌年5月分(6月10日納期限)で納付

外国人を雇用する事業者の方へ

 個人住民税は1月1日(賦課期日)現在、西条市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税されます。そのため、年の途中で国外へ転出(帰国)する方にも課税されます。

 事業者の方から以下の手続きをご案内いただきますようお願いします。 

  • 残りの住民税(特別徴収税額)の一括徴収
  • 納税管理人の選任
 本人から申出がある場合は、退職時に支給する給与や退職金から残りの住民税を一括して徴収することができます。
 1~5月に退職する場合は、申出の有無にかかわらず一括徴収を行っていただく必要があります。
 帰国する方で、日本から出国するまでの間に住民税を納めることができない場合は、出国する前に、日本に居住する方の中から、自身に代わり税金の手続きを行う方(納税管理人)を定め、市区町村に届け出る必要があります。

 外国人を雇用する事業者の方へ [PDFファイル/380KB] 

 日本で働く外国人の方へ(日本語) [PDFファイル/232KB]

 日本で働く外国人の方へ(英語) [PDFファイル/136KB]

 日本で働く外国人の方へ(中国語) [PDFファイル/160KB]

 日本で働く外国人の方へ(ベトナム語) [PDFファイル/184KB]

 日本で働く外国人の方へ(ポルトガル語) [PDFファイル/107KB]

 

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